top of page

​高次脳機能障害支援に関する制度

家族会などの努力により、少しずつ国の支援や法令が作られつつあります。

とはいえ、まだまだ医療やリハビリテーションの現場での理解や支援は広がっているとはいえません。事実、2021年の時点で「高次脳機能障害」の言葉を使った法令はありません。

​2022年度の新しい情報としては、令和2年の診療報酬改定にて「治療と仕事の両立に向けた支援の充実」が提言されました。リハビリテーション施設では、仕事復帰に向けてのあらたなプログラムを作り始めている施設もあります。

最新の情報は、厚生労働省のサイトや各病院の支援室やソーシャルワーカーにおたずねください。

障害者総合支援法

平成24年6月27日

障害者総合支援法(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講じるための関係法令の整備に関する法律)が公布され、平成25年4月1日(一部は平成26年4月1日)に施行されました。


高次脳機能障害者に対する相談支援は、障害者総合支援法の第3章:地域生活支援事業で定めている、市町村が行う「一般的な相談支援」および都道府県が行う「専門性の高い相談支援」に位置づけられています。


都道府県は、高次脳機能障害者への支援拠点機関および支援コーディネーターを配置し、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研究等を行い、適切な支援が提供される体制を整備すること。また、自治体職員や福祉事業者等を対象に研修を行い、地域での高次脳機能障害者支援の啓発と普及を図ることが定められています

→ 障害者総合支援法の詳細はこちら

障害者手帳

障害者手帳を所持することで、各種税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービスを受けられます。また、障害福祉サービスを利用することもできます。

 

サービスの対象者や内容は、自治体により異なることがありますので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。なお、身体症状と精神症状を併せ持つ場合には、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳

高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。申請時に必要な診断書を記載するのは、精神科医である必要はなく、リハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等も可能です。高次脳機能障害の主要症状と日常生活への影響や困っている点について具体的に記載してあることが重要です。診断書は初診日から6か月以上を経てから作成してもらい、作成日から3か月以内に申請する必要があります。

18歳以前からでも申請は可能で1級から3級までに分類されます。区市町村の窓口で申請(申請書、診断書、写真など)し都が審査、認定します。顔写真が入るために身分証明書として使用ができます。

障害を持ちながらの就労の場合、企業で準備している「障害者雇用」枠で就労することが求められます。この企業での障害者雇用率にカウントするためには「障害者雇用」枠で就労するために障害認定を受ける必要があります

​有効期限は2年間で更新手続きには初回と同様に診断書が必要になります。

​→ 診断書記入例 (高次脳機能障害)

注意するポイント

障害者雇用枠での仕事は、通常の業務と比べるとよりシンプルな場合が多いのも確かです。

高次機能障害の内容や程度によっては、一般雇用枠での就業が​可能な場合もあります。

障害者差別解消法

高次脳機能障害は、周りの人にはなかなか理解されず、時に差別を受けることがあります。平成25年6月に障害者差別解消法の対象として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」として成立・交付されました。平成28年4月1日から「「障害者差別解消法」として施行されています。

厚生労働省における対応要領および福祉分野における事業者が講ずべき対応指針に明記されています。これは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

対応要領は、厚生労働省職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。

→ 厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進について

​→ 高次脳機能トップページに戻る

bottom of page